バーレーン王国大使館

領事部

領事業務

当大使館の領事窓口にて現在取り扱っている業務は、書類の認証(領事認証)のみです。
当大使館では現在、入国ビザの申請・発給を取り扱っておりません。

入国ビザ(VISA)

バーレーンへの入国には、国籍に関わらず入国ビザ(Visa)が必要です。(※湾岸協力会議/GCC加盟国の国籍の方を除く。)

※公式サイトでは、国籍と渡航目的から入国ビザの情報検索が可能です。トップページの左上「Apply for eVisa」ボタンをクリックし、国籍と渡航目的を選択して「Next」ボタンで次画面に進みますと、利用可能なVisaの種類、料金、申請方法等、各種情報をどなた様でもご覧いただけます。

【日本国籍の方】

観光・商用等の短期滞在のVisaを取得する方法は、バーレーン国際空港到着時に入国審査の窓口で申請・取得する方法(Visa On Arrival)と、ご出発前*にオンライン申請・取得する方法(e-Visa)のいずれかをご選択いただけます。*(オンライン申請の審査は原則72時間を要しますので、時間に余裕をもってご申請ください。)尚、Visa料金は、Visa On Arrivalの場合は現地通貨BHDまたは米ドル(USD)での現金払いのみ、e-VISAはオンラインシステムを介してクレジットカード決済のみです。e-VISAの場合、Visa料金の他にシステム使用料としてBHD4.00が加算されますので予めご留意ください。Visaの種類、最新のVisa料金、各種Visaの詳細は、公式サイトhttp://www.evisa.gov.bhでご確認ください。
【その他の国籍の方】
国籍と渡航目的によって利用可能な入国ビザ(Visa)の種類や取得方法が異なります。国籍と渡航目的から情報検索が可能な公式サイトhttp://www.evisa.gov.bhでご確認下さい。

当大使館では現在、入国ビザの申請・発給を取り扱っておりません。

書類の認証

バーレーン王国の「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締結に伴い、当大使館では2014年4月1日(火)申請分より、日本の外務省によるアポスティーユを取得できる文書については、当大使館での領事認証は不要となります。(アポスティーユ取得後は、当大使館の領事認証があるものと同等のものとしてバーレーン本国で扱われるため、重複して領事認証を行うことはできません。)但し、文書の種類やバーレーン国内の提出先によっては、アポスティーユではなく、領事認証が求められる場合もありますので、事前に提出先にご確認下さい。

(参考)
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」
第一条 条約の適用される公文書の範囲
この条約は、いずれかの締約国の領域において作成された公文書で他のいずれかの締約国の領域において提出されるべきものにつき、適用する。
この条約の適用上、次のものを公文書とみなす。
(a) 国の司法権に係る当局又は職員が発する文書(検察官、裁判所書記又は執行吏が発するものを含む。)
(b) 行政官庁の文書
(c) 公正証書
(d) 登記済み又は登録済みの証明、確定日付証明、署名証明その他これらに類する公的な証明であって、私署証書に付するもの
ただし、この条約は、次の文書については適用しない。
(a) 外交官又は領事館が作成する文書
(b) 行政官庁の文書で商業活動又は税関の事務と直接の関係があるもの

大使館による領事認証

当大使館での領事認証には、各商工会議所の印または外務省の公印が必要です。予め済ませてからご来館下さい。尚、サインはラバー印でも受領可能です。郵送での申請は受け付けておりません。ご本人または代行業者等の代理人(委任状不要)の持ち込みによる申請のみ受け付けております。書類の交付(返却)後の訂正に関しては、領事部までお問い合わせください。
【領事窓口】: 駐日バーレーン王国大使館・710号室
【窓口時間】: 申請・交付ともに、10:00~12:30(土日祝祭日を除く) 
※午前中のみですので、お間違えのないようお越し下さい。
※バーレーンの祝日(休館日)は、大使館情報をご覧下さい。
【書類交付(返却)】: 原則、申請の翌執務日からの交付(返却)
※返却書類をお引取りにご来館の際は、必ず領収書の原本をご提示下さい。
【領事認証申請書・料金表】: 領事認証申請書
【必要書類】:こちらをご覧下さい
  領事認証の手続きのお知らせ。

お問い合わせ先

駐日バーレーン大使館領事部
TEL: 03-3584-8001(内線54)
FAX: 03-3584-8002
Email: